生活の心得 (「学校生活の手引」より)

Ⅲ 生活の心得

 生徒は校訓を重んじ、規則を守り、学業に専念すると共に健康な身体を養い、明るい学校をつくることと、社会に貢献し得る人間を目指して最善の努力をしなければなりません。下記の規則をよく理解して、安心で安全な学校生活を送りましょう。

 

1  校内生活について

(1)時間に余裕をもって登校し、玄関ホールで必ず掲示板を確認すること。

   授業開始前には、授業に必要な準備をし、講義室及び活動場所に移動を終えること。

(2)遅刻した場合は、職員室で「遅刻届」に必要事項を記入し、授業担当者に提出すること。

   早退する場合は、職員室で「早退届」に必要事項を記入し、控えを常に携帯すること。

(3)授業は、私語を慎み、常に目標を持って取り組むこと。

(4)授業時間中の講義室への出入りは、必ず担当教師の許可を受けること。

(5)学校内での携帯電話・スマートフォンは、いかなる理由があっても授業中は使用しないこと。

(6)ロッカーは、常に施錠し、私物の管理を徹底すること。

(7)礼儀をわきまえ、言葉づかいは丁寧にし、職員及び来校者には挨拶を励行すること。

(8)集会時の入退場は迅速に行動し、集会中は静粛にすること。

(9)校内の清掃と美化整頓に心がけ、校舎・校具等を大切にすること。

(10)物品を紛失・拾得した場合は、担任または生徒指導部へ届け出ること。

(11)ポスターの掲示や印刷物の発行または配布をしようとするときは、事前に生徒指導部の許可を受けること。

 

2  校外生活について

(1)校外においても、青森県立尾上総合高等学校生としての自覚をもって行動すること。

(2)公衆道徳や交通マナーを守り、事故防止に心がけること。

(3)公共交通機関(電車・バス等)を利用して通学する者は、危険な行為や他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4)不健全な施設へ立ち入らないこと。(パチンコ店、麻雀店、居酒屋等)

(5)外出時は行先をはっきりさせ、午後9時までに帰宅すること。

(6)旅行・キャンプ・登山等を行う場合は、「旅行・キャンプ等許可願」を提出すること。

 

3 その他

(1)身分証明書は、常に所持し、他の人に貸与しないこと。また紛失及び汚損した場合は、すみやかに所定の手続きをした上で再交付を受けること。

 

4 服装・容儀について

 本校生徒は常に学びにふさわしい服装を意識し、多様な個性を認めつつも質素端正な服装であることを基本とする。

(1) 式典時の服装

① 入学式・前期始業式・卒業式・表彰式・後期修了式および記念行事の際は正装をする。

② 正装はスーツまたはそれに準ずるものとし、華美でないものを端正に着こなすこと。

③ 令和4年度入学生以上は原則制服を正しく着用すること。(旧規程参照。)

④ 式典にふさわしい、着こなしや髪型をする。

(2) 平常授業時の服装

① 平常授業時の服装は自由とする。ただし、華美なものを避け学びにふさわしい服装を第一に考えること。

② 令和4年度入学生以上は、本校制服を着用することを奨励するが基本的には私服を含め自由とする。制服は様々な組み合わせを許容するが、加工変形はしてはならない。

③ 化粧・ピアス・カラーコンタクト・エクステンション等の装飾やアクセサリーの装着は禁止する。

(3) 頭髪

① 端正、清潔な髪にし、特殊な加工(パーマ・染色・脱色等)はしない。

(4) 履物・防寒用コート

① 内履きは学校指定のものとし、かかとをつぶして履かない。

② 外履きは通学に適した安全なものに留意し、華美にならないものとする。革靴・運動靴・スニーカーを基本とし、サンダル・草履等かかとのないものは禁止する。

③ 冬期間の外履きは、スノーシューズ・ブーツ等の防寒用靴を認める。

④ 防寒用コートは、健康・安全に留意し通学に適したものを着用すること。

(5) 運動着

① 体育授業・体育的行事の際は本校指定の運動着(ジャージ上下・ハーフパンツ・Tシャツ)を着用する。

② 部活動及び特別活動時は特に指定しない。

(6) その他

① 考査時の服装は、英単語(メーカー名を除く)や漢字・熟語等の記載のないものを着用しなければならない。

② 校内ではストラップに名札を入れ、常時携行する。

 

5 就労について

(1)就労を希望する生徒は、「就労許可願」を提出し、就労に努める。

(2)就労許可の要件は、以下のとおりとする。

① 学業に支障をきたさないこと。

② 保護者の同意を得ていること。

③ 雇用期間、就業の場所、仕事の内容、始業・終業の時刻、休憩時間及び休日、賃金等が明確であること。

④ 生徒の健康、福利厚生が十分考慮されていること。

⑤ 万が一事故にあっても保障の体制がしっかりしていること。

(3)次の業務は、法令により禁止されており、許可しない。

① 労働時間が1日8時間をこえる業務

② 時間外労働・深夜労働(午後9時~午前5時迄)を伴う業務

③ 危険を伴う業務

④ 酒席に関係する業務

⑤ 風俗に関連する業務

(4)定期考査1週間前から考査最終前日までの就労は、原則禁止とする。

(5)許可なく就労していた場合、懲戒の対象とする。

 

6 交通安全について

交通安全の確保は、人命の尊重・健全な生活の維持のため極めて大切である。次に遵守すべき事項を掲げる。

(1)通学(徒歩)について

① 通学時、道幅が狭い場所などでは、他の交通の妨げにならないように通行すること。

② 右側または歩道を歩行し、他の交通の妨げにならないようにする。

③ 冬期は車道や歩道が狭くなるので、十分注意して歩行すること。

④ 家族以外の者が運転する車やバイクへの同乗は禁止する。(遠征時やバス・タクシーを除く)

(2)自転車通学について

① 自転車通学生は、学校に「自転車通学届」を提出した上で点検を受け、学校指定の「登録ステッカー」を購入し、自転車に貼付しなければならない。

② 通学途上においては交通法規をよく守ること。特に二人乗りや携帯電話、イヤホン等は絶対にしないこと。

③ 冬期間、特に降雪時の自転車通学は禁止する。

④ 自転車は定められた駐輪場所に整頓し、施錠(ツーロック)しておくこと。 

(3)電車・バス通学について

① 電車・バス等の公共の乗り物を利用して通学する生徒は、乗車マナーをよく守り、一般乗客の迷惑になるような行為をしないこと。

② 駅舎・バス停等での迷惑行為や喫煙等は絶対にしないこと。

③ 自宅から駅やバス停まで自転車を利用する生徒は、決められた場所に自転車を置くこと。

(4)バイク・自動車免許取得について

① 自動車運転免許を取得しようとする生徒は「自動車学校入校許可願」を提出し、学校で許可した日から自動車学校へ入校することができる。

② バイクの運転免許(原動機付き自転車を含む)取得は原則として許可しない。

③ 自動車学校への入校は卒業見込年次の前期中間考査以降に許可する。ただし、素行や成績不良等により、不適切と判断される場合は許可しないこともある。

④ 自動車運転免許を取得した場合、「運転免許取得届」を生徒指導部へ提出すること。

(5)バイク・自動車を使用した通学について

① バイク(原動機付き自転車を含む)を使用した通学は原則として許可しない。

② 自動車を使用した通学は原則として許可しない。ただし、就労の関係で自動車を使用した通学が必要な場合、「車両通学に関する規程」に基づく。

 

7 懲戒処分について

1 次の項目に該当する場合、懲戒処分として退学、停学又は訓告の対象とする。

(1)学校の秩序・風紀を乱した場合。

(2)他人に対し、暴行、傷害、脅迫等の行為を行った場合。

(3)職員の公務を妨害した場合。

(4)金銭、物品を盗み、又は拾得物を無断で占有した場合。

(5)学校の器具、施設を棄損し、又は校外において、公共物あるいは他人の所有する物件を故意に破損した場合。

(6)考査場において不正行為を行い、又はこれを援助した場合。

(7)飲酒・喫煙を行った者、又は所持した場合。

(8)学校の交通安全に関する指導事項に違反した場合。

(9)道路交通法に違反した場合。

(10) その他法律を犯し、又は生徒心得を無視するなど生徒の本分に反する行為をした場合。

※ 懲戒処分は、法を犯す行為、学校の秩序・風紀を乱す行為、他人に苦痛を与える言動が対象となる。(たとえば、いじめ・暴力・脅迫・窃盗・不正乗車・飲酒・喫煙・深夜徘徊・考査での不正行為・器物破損・授業妨害・インターネット不正活用・誹謗中傷など)

 

8 授業規律について

(1) 授業の道具(教科書等)を用意しない場合は、反省文指導を行う。

(2) 私語が多い場合や教科担当の指示に従わない場合も、反省文指導を行う。

(3) 特に問題とされる場合は、教頭が指導を行い、授業は欠課扱いにする。

(4) 指導に従わない場合、また指導が数回に及ぶ場合は、懲戒処分の対象とする。

 

9 証明書及び諸届について

(1)身分証明書は常に所持し、他の人に貸与することは禁止する。また、身分証明書を紛失及び汚損した場合はすみやかに所定の手続きをしたうえで再交付を受けること。

(2)各種証明書(在学証明書、通学証明書、学割証、成績・単位取得証明書、卒業見込み証明書等)が必要な場合は、担任に連絡し、申込書または交付願を提出する。

(3)次の場合は、すみやかに担任に連絡し、所定の手続きをとる。

  ① 住所、氏名、保護者を変更する場合

  ② 休学、復学、転学、退学、留学をする場合

  ③ 長期にわたり病気等で欠席する場合

  ④ 出席停止、忌引、公欠の場合

  ⑤ 定期考査を受けられない場合

  ⑥ 欠席・欠課・遅刻・早退をする場合

  ⑦ 学校の施設・物品を破損・紛失した場合

  

10 登下校及び校舎等使用上の注意事項

(1)登下校及び学校への電話連絡について

① 登校について

・校門、玄関(昇降口)は午前7時に開くので、午前7時以降に登校すること。

・欠席・遅刻をする場合は、事前に保護者から担任へ連絡してもらうこと。

   電話番号(0172)57-3500

② 下校について

原則として、Ⅰ・Ⅱ部の生徒は午後5時、Ⅲ部の生徒は午後9時までには必ず退校しなければならない。この後は機械警備になり、門扉も施錠する。また、土日祭日は午後3時30分までの退校とする。

③ 休業日の登校

休業日(ただし、年末・年始は除く)は、代行員が勤務(午前8時30分~午後4時30分)しているので、用事がある場合は事務室に断って校内に入ること。ただし、部活動の場合は顧問の指示に従うこと。

(2)校門の使用区分

① 東門は自動車の出入り専用として使用すること。

② 徒歩の場合は正門と西門を使用し、自転車は西門を使用すること。

(3)下足箱・ロッカーの使用について

① 下足箱

・校舎内は内履きに履き替えること(じゅうたんの上は内履きで歩かない)。

・下足(外履き)はきれいにして指定された各自の下足箱の下段に入れること。

・都合により学校のスリッパを借用する場合は必ず事務室で許可を得ること。

② 個人ロッカー

・私物の管理は必ず割り当ての個人ロッカーを使用する。

・ホームルーム教室やその他の場所に、教材等を含め私物を放置しない。

・盗難防止のため、必ず施錠し鍵の管理には責任を持つこと。

・鍵を紛失・破損した場合には、直ちに担任に報告し、「学校施設等破損・紛失届」を提出すること。

(4)携帯電話・スマートフォンの使用について

① 携帯電話の校内持ち込みは許可する。

② 授業中に使用した場合は、反省文指導とする。

③ 使用場所は講義室とコモンスペースとする。廊下での「歩きながら」の使用は、反省文指導とする(イヤホン使用、装着も同様とする)。持ち歩く場合は、手に持って移動したり、授業時の机上に置きっぱなしにしたりせずカバンまたは着衣のポケットにしまうこと。

④ 保管場所は、原則としてロッカーもしくはカバンの中とする。また、行事や式典では指示に従うこと。

⑤ 保管する場合は、電源を切るか、マナー(サイレント)モードにする。

⑥ 使用する際は以下のマナーを遵守する。

(ア)音を出さない。(イ)多人数等で騒がない。(ウ)校内のコンセントで充電はしない。

(エ)その他、他者を不快にさせる行為はしない。

⑦ 情報モラルを厳守する。

(ア)自分を含み個人が特定される情報をアップロードしない。

(イ)他者を誹謗・中傷するような書き込みをしない。

(ウ)他者を許可なく撮影したり、許可なく画像・動画を投稿しない。

(エ)その他、懲戒処分の対象となる行為等はしない。

⑧ オ-ディオ機器、ゲ-ム機等の使用についても携帯電話・スマ-トフォンと同様とする。

※ 反省文指導(段階的指導)

 ・1回目 書写指導・担任厳重注意

 ・2回目 反省文・書写指導、年次主任厳重注意

 ・3回目 反省文・書写指導、生徒指導部主任厳重注意

 ・4回目 反省文・書写指導、教頭厳重注意

 ・5回目以降 懲戒処分の対象とする。 

(5)校舎使用について

① ホームルーム教室を除き講義室は通常、施錠していますが、施錠していなくても無断で使用しないこと。

② 使用時以外は消灯すること。

③ ゴミは分別して捨てること。

④ 破損・汚損等をした場合には、速やかにホームルーム担任に申し出る。原則として破損等の修理については実費を負担してもらう。

⑤ 緊急時以外は防火扉、消火器、非常ベル等に触れてはならない。

⑥ AED(自動対外式除細動器)は玄関と第2体育館入口、担架は玄関(ロッカー室)、第1、第2体育館入り口と講義室棟2・3階に設置してあるが、緊急時以外は触らないこと。

(6)飲食場所や売店の利用について

① 飲食場所は講義室、コモンスペース、ルーフバルコニー、中庭を使用すること。

② 昼休み時間には、パン・弁当等を購入できる。

③ 自動販売機は、12:40~13:20、15:15~17:10の間利用できる。