よくある質問

〇レポートはすべて合格しなければならないのですか?

 単位修得のためにはすべて合格しなければなりません。再提出となったレポートをそのまま放置しておくと、その科目は不合格になります。

〇スクーリングはすべて出席しなければならないのですか?

 スクーリングにすべて出席しなければならないという規則はありませんが、科目毎の出席時数、出校日数、特別活動の出席時数にはそれぞれの規定があります。なお、スクーリングにすべて出席すれば学習内容がよく理解できるように計画されています。配布される「生徒必携」を参考にしてください。

〇レポート提出期限とは何ですか?

 各科目でレポートの枚数は違いますが、各レポートの提出期限を、5月末・6月末と7月中旬、後期は10月末・11月末と12月中旬に設定しています。期限までに1回目の提出をしないとその科目は不合格になります。ただし、郵送する場合は期限日の消印を有効とします。また、レポートの半分以上を解答して提出しなければ提出を認めません。レポートが不十分な場合は合格するまで、何度も提出になります。あきらめないで頑張りましょう。

〇レポート資格期限日(合格期限日)とは何ですか?

 前期は6月末と7月中旬、後期は11月末と12月下旬にレポート資格期限日(合格期限日)を設けていますが、提出期限までに提出して不合格になったレポートはこの日までに提出して全部合格しなければ正規試験を受験できません。自動的にその科目は未履修になります。ただし、郵送する場合は期限日の消印を有効とします。

〇スクーリングを欠席しなければならない場合はどうすればよいですか?

 欠席することをできるだけ早めに担任に連絡してください。また、スクーリングを受けられなかった内容は教科書・学習書で自学自習し、理解できなかったところを質問したり、個人指導を受けるのも良いでしょう。

〇試験で合格点(40点)をとれなかった場合、その科目は不合格になりますか?

 正規試験で合格点(40点)をとれなかった場合は追認試験(再試験)で合格するチャンスが十分残っています。追認試験は期間中、各科目最大で2回まで受験できます。

〇日(水)曜日でもスクーリングがある日とない日はどうすればわかりますか?

 スクーリングがある日は「年間行事予定表」に記載されていますので確認してください。

〇期末講習は普段のスクーリングとどのように違いますか?

 期末講習は試験のために内容を整理したり、出題のポイントを説明する重要なスクーリングです。

〇レポートが解けなかった場合どのような解決策がありますか

 スクーリングの時間に直接質問するのが一番ですが、「スクーリング日にレポート指導を受ける」「レポート指導日(火曜日)を活用する」などの方法もあります。

〇必履修科目とは何ですか?

 高校を卒業するまでには教科・科目と「総合的な探究の時間」を合計74単位修得しなければなりませんが、その中に高校で必ず受講しなければならない科目があり、 それを必履修科目といいます。「履修する」と「修得(合格)する」はほとんど同じ意味ですが、試験で不合格となった場合は「履修だけ」が認められます。履修できなかった 必履修科目は再受講の必要がありますので、その年に卒業する予定の生徒は特に注意が必要です。また体育は3年間毎年履修する必履修科目ですから、履修できない場合は 卒業がその分だけ遅れることになります。

〇校則はあるのですか?

 通信制にも校則はあります。集団生活を送る上でのルールやマナーを守ることが必要です。

〇成人は校内で喫煙できますか?

 校地内は禁煙となっています。

〇自動車等で通学できますか?

 自動車での通学は可能です。原動機付自転車(原付)や自動二輪での通学は認めていません。

〇JRなどの学生割引ができますか?

 できますが、出校日数の関係で通学にはJR等の学生割引は適しません。旅行等で遠出する場合に利用するとよいでしょう。

〇レポートの郵送料が格安と聞いていますが、具体的に教えて下さい。

 学校指定封筒を使用すれば、100gまで15円、100g増す毎に追加10円です。(封筒を含めてレポート13枚までは15円です。)

〇奨学金はありますか?

青森県修学奨励金などがあります。審査基準や募集期間が決まっていますので、入学後に早めに担任の先生に相談してください。

〇自分で所得税を納めている場合、在学中の控除はありますか?

あります。「勤労学生の所得税控除」について、税務署に問い合わせてください。

〇教科書・学習書の無償給与は、どのような場合対象になるか具体的に教えてください。

(1) 2年次生は14単位以上、3年次生以上は28単位以上修得していること。
(2) 下記の条件に該当する者
  ア.定職・パート・アルバイトで今年度90日以上勤務した者
  イ.自営業従事者(町内の民生委員の証明書等が必要です。)
  ウ.求職中で雇用保険の写し等を提出できる者
  エ.罹災者
  オ.その他やむを得ない理由がある者
 (1)・ (2)両方に該当する場合は申請手続きしてください。(申請締切10月末日)